最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1427 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人三名の各負担とする。
理 由
弁護人北村利夫の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条の規定が違憲であると
いうが、右公職選挙法の規定が所論憲法の条規に違反するものでないことは、当裁
判所昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決及び昭和二四年(れ)
一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決の趣旨に徴して明らかであり、原判決の
判断に何ら違憲の廉は認められないから、論旨は理由がない。同第二点は、事実誤
認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は上告趣意第一点の公職選挙法二五二条一項の合憲性につき裁判官池田
克(昭和二九年(あ)三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決参照)を除き、
裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和三〇年八月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -